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下肢


14級:MCL後右膝痛(81歳女性・栃木県)

 

【事案】
家族旅行中の自動車後部座席に乗っていたところ、前方不注意の自動車に後方より追突され、膝を強く打ったもの。

【問題点】
事故から3ヶ月時点でMCLが一応治った後は、整形外科の通院を休止し近所のマッサージ店に通っていた。疼痛は残存していたものの後遺障害認定手続きを知らず、傷害部分のみ示談して1年以上放置していた。

【立証ポイント】
事実として機能障害(可動域制限)が見られるものの受傷内容がMCLということもあり、器質的損傷を前提とした申請は不可能と判断。診断名にこだわらず、現時点も疼痛が残存していることにスポットを当て、経年性であっても事故により症状が憎悪したのは間違いないという視点で資料を集めた。連携弁護士の手により既に解決済み(平成22年10月)。

12級:右足関節内果骨折後可動域制限(40歳男性・群馬県)

【事案】
バイク事故によって右足関節内果骨折。

【問題点】
足関節につき、日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈30度・底屈70度、患側他動値は背屈10度・底屈55度であった。事実としての可動域で見れば12級の要件を満たすが、日整会方式との調整をどのように考えるべきか。

【立証ポイント】
複数の医師に可動域測定を依頼。全ての診断書で同じ計測結果になったことから通常よりも広い可動域が嘘や間違いでないことが証明できた。12級7号の認定を受け弁護士対応を開始した。(平成23年8月)

3級:右下肢膝上切断(71歳女性・栃木県)

【事案】
自宅前を歩行中、運転を誤った軽自動車に押し込まれ、車と自宅外壁との間に両下肢を挟まれたもの。即日、右下肢膝上切断。左下肢コンパートメント症候群の疑い。その他骨折多数の重症。

【問題点】
下肢切断時点で後遺障害4級は確定していたが、他の部位に発生した関節機能障害等の取りこぼしを防ぎ、間違いの無い併合認定を実現する必要があった。

【立証ポイント】
幻肢痛・コンパートメント症候群・神経症状・関節可動域制限等について立証補助。同時並行して認定後を見据えた介護費関連の資料作成を支援。併合3級の認定を受けた後は全ての資料をもって弁護士に引継ぎ、現在は連携弁護士により訴訟展開中(平成23年1月)。

14級:右膝の疼痛・神経症状(33歳男性・群馬県)

【事案】
交差点を右折中、信号無視の対抗直進車と衝突。ダッシュボード部に右膝を強打したもの。

【問題点】
右膝の疼痛が強く、最終的に12級6号相当の可動域制限が残存したが、骨折などの器質的損傷が一切見つからず医師よりPTSDの疑いと診断される。

【立証ポイント】
筋萎縮があり、自覚症状は全て真実の訴えであると考えられるため、MRI・XP・関節鏡・筋電図など、考えられる全ての検査をコーディネート。しかし結局何一つ原因を特定出来なかったため、確実に14級9号の認定を受けることに目標を絞り込む。

受傷以後全てのカルテを取り付けて症状の一貫性の立証し、実況見分調書などから事故の衝撃の大きさも立証。さらに勤務先での配置転換・減収の証拠を積み上げて苦痛の真実性を立証した。これらを総合して苦痛が事実であると認定申請を行い、14級9号が認定された(平成23年7月)。

12級:左足関節可動域制限(74歳男性・栃木県)

【事案】
バイク事故によって足関節内果骨折。

【問題点】
加害者側の保険会社は事故後すぐに自賠責のパンフレットを被害者に送付し放置。時効直前で受任。

【立証ポイント】
器質的損傷は明らかで当然に12級7号が認定され、その旨被害者本人が加害者側保険会社に連絡したところ「その件は既に解決しています」とのこと。 即弁護士に依頼したのは言うまでも無い。(平成20年4月)

12級:右足関節可動域制限(39歳男性・茨城県)

【事案】

自動車運転中、トラックに追突され、右足を強烈に打ち付け、強度の捻挫をした事案。

【問題点】

打撲・捻挫はあるものの骨折・脱臼に至っておらず、可動域の制限はあるものの後遺障害等級に認定されるかは未知数。

【立証ポイント】

 骨折等の器質的損傷が無い事案ながら、①事故そのものの重大性、②一貫した治療実績、③「右足関節拘縮の原因は受傷後3ヶ月に亘るギプス装着が原因」との医師の説明、これら資料収集を中心に丹念に立証し、認定に至った。(平成20年10月)

併合7級:腓骨神経麻痺・短縮障害(40代男性・埼玉県)

【事案】
  歩道で信号待ちの時、居眠り運転の自動車に跳ねられ脛骨、腓骨とも骨幹部骨折した。手術は合計3回に及び、骨の癒合は良好であった。 
 その後のリハビリ中、足に踏ん張りが効かない為、股関節も脱臼骨折を併発し、治療は長期にわたった。 

【問題点】
 腓骨不全麻痺で10級、足指の可動制限で12級、股関節の痛みで12級で併合8級の状態で相談にみえました。ケガの重篤度から8級は軽いと思い、症状を洗い直した上、異議申立を行った。

【立証ポイント】
 腓骨神経不全麻痺は10級→8級にすべく神経伝達速度検査を行い誘導不能の結果を取得も、可動域に若干の残存を認め、8級は得られなかった。しかし、膝の関節拘縮に注目、足の短縮障害もあわせて主張、1cmの短縮が認められ13級を新たに取得、そして併合7級に漕ぎ着けた。(平成23年3月)

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