宮崎(宮崎・都城・延岡)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 NPO法人交通事故110番指定 上田行政書士事務所

HOME » Archive: 01. 1 月 2012

10級11号:足関節可動域制限(30代男性・茨城県)

【事案】

歩行中自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。

(併合9級の事案であるため分解して掲載しています)

【問題点】

日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈45度・底屈60度(合計105度)、患側他動値は背屈5度・底屈40度(合計45度)であった。事実としての可動域で比較した場合は2分の1以下10級の要件を満たすが、日整会方式正常値(合計65度)との比較では4分の3以下12級となる。

被害者はスポーツマンで関節に柔軟性があり、事故前と同じように運動することが出来なくなった事実と、日整会方式正常値との関係でどのような申請をするべきか。

【立証ポイント】

日整会方式にとらわれない相対的な認定を目指し、日常生活の苦痛・支障を丹念に書類にまとめた。結果、2分の1の制限ありとして10級11号が認定される。これにより鎖骨変形12級5号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。

(平成23年12月)

12級:その他体幹骨の変形(30代男性・茨城県)

【事案】

歩行中自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。

(併合9級の事案であるため分解して掲載しています)

【問題点】

足関節で12級以上が認定される可能性が非常に高いため、併合を意識すると鎖骨変形12級5号を取り逃がすことは出来ない。骨変形が外形で確認出来る事実を、いかにしてありのまま調査事務所に伝えるか。

【立証ポイント】

角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。12級5号が認定された。足関節10級11号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。

(平成23年12月)

14級9号:腰椎捻挫(60代女性・栃木県)

【事案】

飲み会の帰り道、自動車後部座席で寝ていたところ、運転者がハンドル操作を誤って民家の塀に激突した。

【問題点】

1.当初骨盤打撲と診断され4ヶ月ほど治療したものの、腰痛・下肢のシビレについて改善が悪い。シビレについては特に医師に訴えていない。

2.腰部MRIを撮影していない。

【立証のポイント】

当事務所が懇意にする専門医をセカンドオピニオン受診。筋萎縮、反射低下等、異常所見が確認されたため、急遽MRI撮影を手配。突出所見が確認された。

最終的には 「自覚症状」⇒「神経学的所見(萎縮・反射・筋力、SLR等)」⇒「画像所見(MRI、ミエロ)」 +日常生活状況報告書 によって、症状固定日時点では完璧な立証となった。ただし、当事務所関与前、受傷直後の対応の拙さ(自覚症状を伝えきっていない⇒そのため正しい診断を受けていない)は、医師にカルテの修正を拒否され、最後まで解消できなかった。

最終結果は、予想通り受傷直後の問題を指摘され14級認定。初期段階から正しい対応をしていれば12級13号認定の可能性もあった事案である。異議申し立てをせずに弁護士に案件を引き継ぎ、対応終了とした。

(平成23年12月)

14級:外傷性頚部症候群(30代男性・茨城県)

【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

1.交通事故の立証に協力的な医療機関が見つからない。

2.既往症でヘルニアがある。

3.今回撮影したMRIにて脊髄空洞症と診断された。

【立証のポイント】

http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/keiyoubunennza/index.php?pid=3001&id=1136524843#1136524843

重度とは考えられないという医師の見立てではあったものの、念のため専門病院を受診。追求の必要性は無いという結論を得て、安心・納得の上で外傷性頚部症候群の立証に専念することとなった。14級9号該当にて弁護士に案件を引き継いだ。

(平成23年12月)

14級:外傷性頚部症候群(30代男性・茨城県)

【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

1.交通事故の立証に協力的な医療機関が見つからない。

2.既往症でヘルニアがある。

3.今回撮影したMRIにて脊髄空洞症と診断された。

【立証のポイント】

http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/keiyoubunennza/index.php?pid=3001&id=1136524843#1136524843

重度とは考えられないという医師の見立てではあったものの、念のため専門病院を受診。追求の必要性は無いという結論を得て、安心・納得の上で外傷性頚部症候群の立証に専念することとなった。14級9号該当にて弁護士に案件を引き継いだ。

(平成23年12月)

お問い合わせはこちら

宮崎の交通事故相談、被害者請求はお任せ下さい

上田行政書士事務所 交通事故相談・保険請求手続センター
行政書士 上田 加津子
宮崎県宮崎市旭二丁目2番6号フラワーマンション楠並木通802号
MAIL info@jiko110-ueda.com
TEL 0985-64-9899
FAX 0985-64-9863
営業時間 8:00~20:00 年中無休

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab