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上肢の障害


10級10号:鎖骨遠位端骨折(30代男性・千葉県)

【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。

【問題点】

わずかに鎖骨の転位(曲がってくっついた)あり。主治医は変形癒合との評価をしなかったが、肩関節に重度の可動域制限を残す。

【立証ポイント】

反対側の健側(ケガをしていない方の肩)は事故とは関係のない関節炎があるため、受傷した肩は「日本整形外科学会の標準値と比較する」旨の記述を主治医に加えていただく。

(平成24年5月)

※ 併合の為分離しています。

11級:左鎖骨遠位端骨折(40代男性 滋賀県)

【事案】

バイク直進中、対向乗用車が直前でUターンしたため、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

変形癒合での疼痛と可動域制限をどのように主張し、後遺障害診断書に落とし込むか。

【立証のポイント】

裸体での画像を添付し、変形部位の変形を主張。
肩関節の疼痛を訴え、可動域制限の測定を行い、間違いのない測定結果が得られた。
日常生活及び仕事上での不都合を申述書にて診断書と整合性を主張。
結果:変形治癒12級5号+可動域制限12級6号により、併合11級を獲得。

12級6号: 肩腱板損傷(30代男性・東京都)

【事案】

バイクで直進中、急な進路変更の自動車と衝突・転倒し距骨骨折。その他全身を痛める。足首と肩に可動域制限を残す。

【問題点】

初診時から打撲の診断も、可動域回復せず、専門医の診断にて診断名が二転三転する。さらに腱板損傷が言及されるも、受傷部分がはっきりしない。医師の診断自体が不透明の状態が続く。

【立証ポイント】

医師面談を辛抱強く継続し、後遺障害診断書へ落とし込む診断名を確定させる。
「左肩関節打撲」→「左上腕二頭筋腱損傷」→「左肩甲下筋断裂」このように出世魚のように診断名が変った経過から、一連の治療経過、症状を整理した申述書にて整合性のある説明を加える。
さらに関節可動域測定に立ち会い、計測値を監視する。
結果、一本の糸に収束するように足首10級、肩12級、頚部14級の併合9級に。立証の努力が報われた。

※ 併合の為分離しています

(平成24年4月)

10級:橈骨遠位端骨折(40代男性・三重県)

【事案】

優先道路を車で通行中脇道から右折してきた車と衝突した事故。

【問題点】

特になし

【立証のポイント】

医師に、出来上がった後遺障害診断書に追記のコメントを依頼する。
                             (平成24年1月) 

10級 右肩腱板損傷(30代男性・兵庫県)

【事案】

自動車運転中に、Uターンしようとした他車に進路を塞がれるかたちで衝突し、受傷したもの

【問題点】

診断書では、腱板損傷の疑い、となっており、確定的な所見・診断が得られていない状態であった。できるだけ早期に腱板損傷の確定的な診断を得る必要があった。

【立証のポイント】

専門医をご紹介して、精査受診をお願いする。肩関節造影によって右肩腱板損傷の確定診断を得る。その後はその診断結果をもとに主治医のもとで治療を続け、症状固定。

腱板損傷の立証に必要なポイントを網羅した後遺障害診断書案を医師に提示。医師が非常に協力的であったこともあり、理想的な後遺障害診断書が完成。問題なく10級10号が認定された。

併合8級 顔面醜状・橈骨骨折(30代男性・大阪府)

【事案】

バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。

【問題点】

事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。
また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。

【立証ポイント】

醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。
手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。
結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。

(平成24年1月)

12級13号: TFCC損傷(30代男性・宮城県)

【事案】

自動車で右折待ち停車中、後続車に追突を受け、そのまま反対車線に突き出されて対抗車のトラックに正面衝突したもの。右手首TFCC(軟骨)損傷、頚部軸椎骨折、第2腰椎圧迫骨折、顔面挫傷となった。

【問題点】

手首は手術の成功とリハビリ努力で可動域を回復、12級の4分の3制限とならず非該当。頚部の骨折も小さく、保存療法で完治。腰椎は後屈に大幅な可動域制限を残すものの変形癒合11号にとどまる。
それぞれの受傷か所について自力回復が功を奏し、障害認定は低めとなってしまった。そのような状態から異議申立てを受任。

【立証のポイント】

腰椎の可動域制限について専門医の診断を受け原因を追求。関節硬縮ではないことを主張も、受け入れられず同等級のまま。労災より厳しい自賠責の審査基準が壁に。これは訴訟で再度主張していくことにする。
手首は器質的損傷と疼痛が認められ、12級を新たに認定、結果併合10級となる。
ケガの重篤度に対し後遺障害が軽い為、全体的なバランスを考慮してくれた結果と思う。

調査事務所の厳しさと温情、両方を感じる異議申立てであった。

(平成23年12月)

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