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12級15号:女子外貌醜状(30代女性・栃木県)

【事案】

大型ダンプカーとの正面衝突。生き死にの点では奇跡的に無傷と言えるが、顔に傷跡は残った。

【問題点】

傷が薄いが事実としてそこに存在する。果たしてー

【立証ポイント】

傷の度合いが微妙な薄さであったが、女性である被害者にしてみれば一大事。光の加減で見え方が変化するため、複数の状況・複数の角度、多角的に写真を準備して申請に臨んだ。

(平成24年5月)

※ 併合の為分離しています。

12級15号:女子外貌醜状(30代女性・栃木県)

【事案】

大型ダンプカーとの正面衝突。生き死にの点では奇跡的に無傷と言えるが、顔に傷跡は残った。

【問題点】

傷が薄いが事実としてそこに存在する。果たしてー

【立証ポイント】

傷の度合いが微妙な薄さであったが、女性である被害者にしてみれば一大事。光の加減で見え方が変化するため、複数の状況・複数の角度、多角的に写真を準備して申請に臨んだ。

(平成24年5月)

※ 併合の為分離しています。

12級13号:非器質性精神障害/PTSD(30代女性・栃木県)

【事案】

大型ダンプカーとの正面衝突だが奇跡的に無傷。事故のフラッシュバックが残存しうつ状態、PTSDとの診断。

【問題点】

器質的損傷があることが全てである自賠責の世界において、非器質性精神障害の証明は難しい仕事となる。つまり、非器質性精神障害であることが既に問題点。

【立証ポイント】

事故状況、被害者の日常生活状況、医師の見立て、全体を総合して真実であることは間違いないと被害者側の誰もが訴えるが、客観的立場にいる自賠責調査事務所から信用されなければ何の意味も無い。担当行政書士は、全ての立証に通じる 「嘘や脚色を一切剥ぎ取って真実だけを抽出する意識」 を強く持ち、丹念に全ての異常をピックアップ。同時に、事故と無関係と思われる訴えは冷徹に切り捨てる。この作業を繰り返して陳述書を作成、事故状況や新聞記事、実況見分謄写など周辺資料もまとめ上げ、満を持しての被害者請求。結果、PTSDについて12級13号の認定を受けた。

(平成24年5月)

※ 併合の為分離しています。

14級9号:右足挫傷(20代男性・東京都)

【事案】

バイクで直進中、交差点で左折自動車に巻き込まれ転倒。

【問題点】

レントゲンでは骨折等骨の異常は見られない。しかし右足の腫れがひどく、腫れがが長期にわたりひかない状態。そこで私の出番。周辺靭帯の損傷を疑いMRI3.0テスラで疑わしいところをピンポイント精査。しかし内出血の病変は認められるが、直接の病変部が不明。
相手保険会社も「捻挫だから・・」と軽視し、担当者も「実際に面談時に見ましたが腫れは引いてます」と手前勝手な判断で、半年で治療費を打ち切った。さらに接骨院中心の治療から、整形外科の主治医も後遺障害診断に迷惑顔。

【立証ポイント】

腫れの状態、長期化が尋常ではないのです。しかし画像からは病変部が突き止められない。

 この仕事は器質的損傷が絶対である自賠責基準への挑戦です。

治療費の打ち切り後、健保使用で整形外科に通院継続。主治医の信頼を得た上で、左右の足の周径を計測し、1cmの左右差を後遺障害診断書に記載。具体的には「靴のサイズを左右違える必要がある」等の主張と、事故から適時撮影した足の写真11枚を添付する。

 結果として骨折等の器質的損傷は不明であるが、治療経過から「神経症状の残存」である9号の解釈にて14級が認定される。主治医との信頼関係、写真添付が勝利につながった。

 そしてなにより、調査事務所の実情を汲んだ柔軟な判断に感謝したい。

(平成24年5月)

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