宮崎(宮崎・都城・延岡)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 NPO法人交通事故110番指定 上田行政書士事務所

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10級 右肩腱板損傷(30代男性・兵庫県)

【事案】

自動車運転中に、Uターンしようとした他車に進路を塞がれるかたちで衝突し、受傷したもの

【問題点】

診断書では、腱板損傷の疑い、となっており、確定的な所見・診断が得られていない状態であった。できるだけ早期に腱板損傷の確定的な診断を得る必要があった。

【立証のポイント】

専門医をご紹介して、精査受診をお願いする。肩関節造影によって右肩腱板損傷の確定診断を得る。その後はその診断結果をもとに主治医のもとで治療を続け、症状固定。

腱板損傷の立証に必要なポイントを網羅した後遺障害診断書案を医師に提示。医師が非常に協力的であったこともあり、理想的な後遺障害診断書が完成。問題なく10級10号が認定された。

14級:外傷性頚部症候群(50代男性・栃木県)

【事案】

労災事案。業務中に道路脇から飛び出してきた自動車と出会い頭の衝突。

【問題点】

治療打ち切りを契機に弁護士事務所に相談に行ったもののムチウチは引き受けないと対応を拒否された経緯がある。受傷直後はA、現在はB医院に通院中。Bの医師は不親切で後遺障害診断を依頼するのは不安があるとのこと、既に事故から半年経過しており今さら医療機関の変更は考えられず、一か八かでBに突撃同行、しかし散々な結果に終わる。

【立証のポイント】

次第に集まってきたレセプトや経過診断書、カルテに目を通すと、A医師が【見るべき所を見て、書くべきことを書く医師】であることを発見。早速A医師を訪ねると【プロに全て任せなさい】頼もしい言葉を頂く。行政書士より必要な検査や文書作成を依頼して医療機関対応は終了。日常生活の状況を文書にまとめて後遺障害申請。スムーズに14級認定を受ける。

弁護士特約が使えない事案であるものの当事務所連携弁護士は14級でも依頼者にメリットのある報酬設定であるため、迷う事なく弁護士に事件を引き継ぐこととなった。

(平成24年1月)

14級:外傷性頚部症候群(50代男性・栃木県)

【事案】

労災事案。業務中に道路脇から飛び出してきた自動車と出会い頭の衝突。

【問題点】

治療打ち切りを契機に弁護士事務所に相談に行ったもののムチウチは引き受けないと対応を拒否された経緯がある。受傷直後はA、現在はB医院に通院中。Bの医師は不親切で後遺障害診断を依頼するのは不安があるとのこと、既に事故から半年経過しており今さら医療機関の変更は考えられず、一か八かでBに突撃同行、しかし散々な結果に終わる。

【立証のポイント】

次第に集まってきたレセプトや経過診断書、カルテに目を通すと、A医師が【見るべき所を見て、書くべきことを書く医師】であることを発見。早速A医師を訪ねると【プロに全て任せなさい】頼もしい言葉を頂く。行政書士より必要な検査や文書作成を依頼して医療機関対応は終了。日常生活の状況を文書にまとめて後遺障害申請。スムーズに14級認定を受ける。

弁護士特約が使えない事案であるものの当事務所連携弁護士は14級でも依頼者にメリットのある報酬設定であるため、迷う事なく弁護士に事件を引き継ぐこととなった。

(平成24年1月)

併合8級 顔面醜状・橈骨骨折(30代男性・大阪府)

【事案】

バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。

【問題点】

事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。
また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。

【立証ポイント】

醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。
手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。
結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。

(平成24年1月)

11級7号: 腰椎圧迫骨折(30代男性・神奈川県)

【事案】

自転車走行中、左側駐車場からバックで出庫した自動車に側面から衝突され、転倒。第2、3腰椎の圧迫骨折となる。

【問題点】

11か月経過も腰を曲げる事ができず、リハビリの継続をしながらも症状固定とする。腰椎の圧壊率は25%を超え、脊椎の変形障害をクリア、さらに腰の2分の1以下の可動域制限が認められるかどうかの勝負となった。

【立証ポイント】

数度の医師面談を重ね、理学療法士の可動域測定にも立ち会う。しかしその計測値に対し、正しい方法での測り直しを強く主張、医師の再計測を促した。
結果は労災と違い、単なる2分の1以下制限では8級を認めない自賠責の運用基準に阻まれる。敗北を認めざるを得ないが、万全の努力は尽くしたと思う。あとは訴訟での再戦にかける。

脊椎全般における調査事務所の(未公表)判定基準を把握する経験となった。

(平成23年8月)

12級13号: TFCC損傷(30代男性・宮城県)

【事案】

自動車で右折待ち停車中、後続車に追突を受け、そのまま反対車線に突き出されて対抗車のトラックに正面衝突したもの。右手首TFCC(軟骨)損傷、頚部軸椎骨折、第2腰椎圧迫骨折、顔面挫傷となった。

【問題点】

手首は手術の成功とリハビリ努力で可動域を回復、12級の4分の3制限とならず非該当。頚部の骨折も小さく、保存療法で完治。腰椎は後屈に大幅な可動域制限を残すものの変形癒合11号にとどまる。
それぞれの受傷か所について自力回復が功を奏し、障害認定は低めとなってしまった。そのような状態から異議申立てを受任。

【立証のポイント】

腰椎の可動域制限について専門医の診断を受け原因を追求。関節硬縮ではないことを主張も、受け入れられず同等級のまま。労災より厳しい自賠責の審査基準が壁に。これは訴訟で再度主張していくことにする。
手首は器質的損傷と疼痛が認められ、12級を新たに認定、結果併合10級となる。
ケガの重篤度に対し後遺障害が軽い為、全体的なバランスを考慮してくれた結果と思う。

調査事務所の厳しさと温情、両方を感じる異議申立てであった。

(平成23年12月)

12級7号:脛骨高原骨折(70代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で走行中、路外から発進した自動車に側面から衝突され転倒、左足の脛骨、膝蓋骨を骨折、シーネ固定となる。

【問題点】

骨折部の癒合は良好で、可動域も回復状況にあったが、膝関節に4分の3以下の制限が残った。問題は以前から患っていた膝関節炎で、その既存障害との合併が素因と判断され、審査上のマイナス点となる危惧があった。

【立証のポイント】

診断書作成・等級申請に際し、主治医と綿密に打ち合わせ。既存の関節炎は両膝であること、そのグレード(関節炎の程度)を明記し、調査事務所の医療照会に備えておいた。
既存障害を正直に記載すること、その因果関係についてきちんと説明できる下地を作っておくこと、主治医との意思の疎通が勝利につながった。

(平成24年1月)

1級1号:高次脳機能障害(70代男性・茨城県)

【事案】

自転車走行中、後ろから来たトラックに追突され激しく転倒したもの。

【問題点】

びまん性軸策損傷の事案。他覚的所見の確保、間違いの無い診断書の作成、事実を書き漏らさない日常生活報告書の作成など、基本をしっかり押さえることが出来るかどうかが問われた。

【立証ポイント】

重要な順番に箇条書きでご説明します。

1.MRI他覚的所見の確保を最優先、脳室拡大や脳萎縮の時系列的な変化を捉えることが出来た。

2.頭部外傷後の意識障害についての所見について、初診時の意識障害を事実のまま、かつ詳しく記載してもらうようコーディネートを行った。

3.神経系統の障害に関する医学的意見について、医師や家族と相談しながら書式を完成させた。

4.日常生活状況報告書を徹底的に作り込んだ。

5.1度で確実に1級が認定されるよう、事実の全てが後遺障害診断書に記載されるようコーディネートを行った。

1級1号:高次脳機能障害(70代男性・茨城県)

【事案】

自転車走行中、後ろから来たトラックに追突され激しく転倒したもの。

【問題点】

びまん性軸策損傷の事案。他覚的所見の確保、間違いの無い診断書の作成、事実を書き漏らさない日常生活報告書の作成など、基本をしっかり押さえることが出来るかどうかが問われた。

【立証ポイント】

重要な順番に箇条書きでご説明します。

1.MRI他覚的所見の確保を最優先、脳室拡大や脳萎縮の時系列的な変化を捉えることが出来た。

2.頭部外傷後の意識障害についての所見について、初診時の意識障害を事実のまま、かつ詳しく記載してもらうようコーディネートを行った。

3.神経系統の障害に関する医学的意見について、医師や家族と相談しながら書式を完成させた。

4.日常生活状況報告書を徹底的に作り込んだ。

5.1度で確実に1級が認定されるよう、事実の全てが後遺障害診断書に記載されるようコーディネートを行った。

10級11号:足関節可動域制限(30代男性・茨城県)

【事案】

歩行中自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。

(併合9級の事案であるため分解して掲載しています)

【問題点】

日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈45度・底屈60度(合計105度)、患側他動値は背屈5度・底屈40度(合計45度)であった。事実としての可動域で比較した場合は2分の1以下10級の要件を満たすが、日整会方式正常値(合計65度)との比較では4分の3以下12級となる。

被害者はスポーツマンで関節に柔軟性があり、事故前と同じように運動することが出来なくなった事実と、日整会方式正常値との関係でどのような申請をするべきか。

【立証ポイント】

日整会方式にとらわれない相対的な認定を目指し、日常生活の苦痛・支障を丹念に書類にまとめた。結果、2分の1の制限ありとして10級11号が認定される。これにより鎖骨変形12級5号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。

(平成23年12月)

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