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14級9号:頸椎捻挫(30代男性・茨城県)

【事案】

平成22年の第一事故と平成23年の第二事故、いずれも追突。

【問題点】

第一事故の相手方共済が、被害者の訴えを全て【嘘】と切り捨てる非常に強硬な態度。症状固定前に第二事故が発生。異時共同不法行為の事案。

【対応内容】

争いは争い、後遺障害は後遺障害と切り分けて仕分け作業開始。第一事故・傷害部分の解決は弁護士に依頼。第二事故の症状固定を待って異時共同不法行為として被害者請求。第一事故は早期に完治したものとして共同不法行為とは認められなかったものの、それぞれ別個の後遺症として審査を受け、第一事故は非該当、第二事故が14級9号の認定を受けた。元々共同不法行為として考えていたため被害者救済としては一つ認定されれば勝利と言えるが、担当実務家としては興味深い認定結果である。なぜならば、本件は 【一枚の後遺障害診断書で二つの事故が審査され、それぞれ結果が分かれたもの】 言い換えれば 【全く同じ後遺障害診断書でも結果が正反対ということがあり得る】 つまり、むちうち案件については、後遺障害診断書の記載よりも通院実績の方が重要度が高いということを証明しているからである。 

(平成24年4月)

14級9号: 外傷性頚部症候群(40代男性・千葉県)

【事案】

自動車で停車中、後続車による玉突き衝突に巻き込まれる。

【問題点】

神経症状の発露から14級を想定、主治医に面談し翌月の後遺障害診断について協力を約束する。しかし!この主治医が後遺障害診断直前でひき逃げで逮捕される。

【立証ポイント】

転院し治療を継続する。しかし受傷から5か月後に転院することは治療実績の信用性に大変なマイナスです。転院先の医師にその辺の事情を説明、理解を得ながら綿密な後遺障害診断に協力を取り付ける。
結果、前後の事情はともかく、普通に評価され14級認定。なんら問題のない被害者であっても周囲の悪影響、とくに医師の良し悪しで運命が左右されます。それらを回避させるのも私たちの仕事です。

(平成24年4月)

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